定年退職後に再雇用されたときはいつ社会保険料が下がるのか

定年退職後に同じ会社に再雇用される人も多いと思います。一般的に再雇用後は正社員ではなく嘱託職員となり、給与も下がることが多いです。

その時に気になるのが、給与から天引きされる健康保険料や厚生年金保険料などの社会保険料です。給与は下がったのに、定年退職前の高い社会保険料を控除されると厳しいという方もいるのではないでしょうか。

原則として、健康保険料や厚生年金保険料は給与等の変更がなされて、三か月たった後にその三か月の賃金をもとに改定されます。つまり、給与が下がったとしても三か月は下がる前の給与を基とした保険料が天引きされるということです。

但し、定年退職後に再雇用された場合は、再雇用された月から再雇用後の給与に基づく保険料に変わることとされています。定年退職後も働く方を支援する目的で特例として設けられた制度です。

これにより、再雇用後に天引きされる保険料の面で有利になるだけでなく、年金の支給停止されるかどうかという面でも有利に取り扱われることとなります。

 

一昔前は、高校や大学などを卒業して直ぐに会社に入り、そこで、40年前後をずっと働いて60歳になったら定年退職で、後は年金だけで老後をゆっくり過ごすというライススタイルが一般的とされていました。退職した場合、当然収入はなくなってしまい、頼りになるのは国から出る国民年金と厚生年金などの年金です。昔はこれらの金額が余生を送ることができる分だけ支給されていたので、60歳を超えて悠々自適に生活するライフを送っているケースも結構ありました。

しかし、現在は国民年金がもらえるのは65歳からで、それまでに退職してしまうと十分な額がもらえないので、60歳代前半も働き続ける人も増えてきています。だが、給料を多く貰い続けるなどして、働き続けると損をしてしまうかもしれないのです。

それは、在職老齢年金制度によって受け取れるはずの厚生年金の額が減ってしまうというものです。先述したケースの場合だと厚生年金の金額の方が国民年金よりも高いことが多いので、注意が必要です。